RoHS指令への準拠:精密機械加工業者が顧客基準を満たす方法
「Pioneer Serviceのような機械加工業者にとって、RoHS準拠は、部品加工に使用する棒鋼材や、陽極酸化、めっきなどの一部仕上げサービスで顧客から要求されることが多いです」と、Pioneer Serviceのバイヤー兼プランナーであるKarina Ramanauskas氏は語ります。「顧客図面や発注書にこれが要求されているか記載されます」とRamanauskas氏は付け加えます。
同氏はさらに、「Pioneer Serviceはこれを一歩進め、現在、生産施設で使用するすべての棒鋼材をRoHS準拠とすることを要求しています。サプライヤーからの材料証明書にこの情報が含まれます。一部のお客様オーダーではプロセス証明書も要求されることがあり、それらは部品出荷時に同梱します」と説明しています。
RoHSの意味と対象範囲
RoHSは、Restriction of Hazardous Substances(有害物質制限指令)の略称です。
この最初の指令(RoHS 1)は、電子機器の製造における特定有害物質の使用を制限します。2003年に欧州連合(EU)で発効し、指令2002/95/ECとして知られています。対象有害物質は、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、六価クロム(CrVI)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)です。
これら物質は環境に極めて有害であり、製造時とリサイクル時の曝露において危険であることが判明しています。目的は、それらの使用を制限し、埋立地への流出機会を減らすことです。
家庭用電化製品、コンピュータ・通信機器、照明、電動工具、玩具・ゲーム機、自動販売機をEU諸国で販売・流通させる企業は、製品に使用される部品がRoHS指令に準拠していることを証明する必要があります。
RoHS 2(指令2011/65/EU)は2013年に発効し、サプライチェーン全体からの追加記録保持を要求します。また、対象電気電子製品の範囲をケーブル、これら製品のスペアパーツ、医療製品、制御・監視装置まで拡大しました。RoHS 2準拠企業はCEマーキング指令の適用を申請できます。
RoHS 3(指令2015/863)は2019年に発効し、REACH法制の一環として元のリストに4物質(フタル酸エステル)を追加しました。ブチルベンジルフタル酸(BBP)、ビス(2-エチルヘキシル)フタル酸(DEHP)、ジブチルフタル酸(DBP)、ジイソブチルフタル酸(DIBP)です。
RoHS 5/6は、元の6有害物質のうち5物質に準拠する製品を指します(鉛が免除される場合)。
現在、追加有害物質のリスト入りについて議論が進行中です:ベリリウム、コバルト(塩化物と硫酸塩)、三酸化二アンチモン、リン化インジウム、中鎖塩化パラフィン(MCCP)、ニッケル(硫酸塩とスルファマート)、テトラブロモビスフェノールA(TBBP-A)。
RoHSとREACH準拠の関係
REACHは、Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals(化学物質の登録、評価、許可、制限)の略称です。この規制は、高懸念物質(SVHC)197物質を管理します。これら追加化学物質は、製品(ブラケット、コーティング、塗料等)の製造に使用されます。RoHS対象7物質もREACHリストに含まれています。
紛争鉱物との関係
RoHS準拠はしばしば紛争鉱物準拠とセットで要求されます。この指令対象の紛争鉱物には、タンタル、スズ、タングステン、金が含まれます。これら鉱物はコンゴ民主共和国(DRC)と周辺国に由来することが多く、これら地域からの鉱物販売が、当該国での暴力(紛争)の責任あるグループの資金源となっている懸念があります。2010年ドッド・フランク法により、すべての上場企業は紛争鉱物の原産地をSECに報告する義務があります。
まとめ:
良き企業市民として、製造に使用する材料を慎重に検討し続けることは、多くの業界にとって重要な課題です。人口の健康と地球環境への影響に対する消費者の関心が高まるにつれ、RoHSとREACHの物質リストは今後も拡大し続けるでしょう。怪我や汚染のリスクを減らすために設けられた規制を慎重に遵守することは、すべての製造組織の戦略的計画の一部であるべきです。
右下にRoHS準拠表示がある材料証明書の例を示します。材料証明書はすべてのPioneer Serviceお客様オーダーに提供されます。
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