特許事例:EntdeckungbiologischerZusammenhänge、ドイツ
特許が、そこに開示された手順が問題の目的に適している理由に関する一般的な科学的説明のみを熟練者に提供し、この目的に関連する新しい技術的教示を開示せず、生物学的相関の発見にすぎない場合、これは新規性を認めるには不十分です(BGHの継続、2011年6月9日の判決– X ZR 68/08、GRUR 2011、999限界44 –メマンチン)。
事件の日付:2018年10月2日
事件番号:X ZR 118/16
裁判所:ドイツ連邦裁判所
この訴訟の完全な要約は、KluwerIP法で公開されています。
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