アロウ宣言の復権:GSK訴訟と特許戦略へのインパクト
10年間の沈黙を経て、アロウ宣言——2007年高等裁判所判決Arrow Generics Ltd & Anor v Merck & Co, Inc [2007] EWHC 1900 (Pat)に由来——が、2017年控訴院判決Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co, Ltd v Abbvie Biotechnology Ltd & Anor [2017] EWCA Civ 1を受けて再び脚光を浴びています。控訴院は、適切な状況下では、医薬品が優先日において自明であったとの宣言を認め得ることを確認し、特許紛争の新たな先例を確立しました。
アロウ宣言の戦略的価値
アロウ宣言はジレット防御——Gillette Safety Razor Co v Anglo-American Trading Co Ltd (1913) 30 RPC 465参照——として活用できます。製品が優先日において自明であったことを立証すれば、当該製品が特許を侵害しないか、または特許自体が無効であると主張でき、特許訴訟における強力なツールとなります。
Glaxo Group v. Vectura:ケーススタディ
2018年事件Glaxo Group Ltd & Ors v Vectura Ltd [2018] EWHC 375 (Pat)で、Hacon判事はVecturaによるGSKのアロウ宣言請求部分却下申立を審理しました。GSKは、呼吸器吸入薬製造プロセスが係争中の5件のVectura特許の優先日において自明であったことを立証しようとしました。立証補強として、GSKは自社製品を潜在的にカバーする他のVectura特許と、係属中の分割出願の存在を挙げました。
Hacon判事は、Fujifilm事件でのFloyd LJの先行コメントを参照し、係属中の出願のみではアロウ宣言の根拠として不十分と判断。結果として、アロウ救済に対する却下申立が認められました。
控訴と控訴院判決
GSKは控訴し、アロウ請求は審理に進むべきだと主張。2018年6月28日、Floyd LJはGlaxo Group Ltd & Ors v Vectura Ltd [2018] EWCA Civ 1496で控訴院判決を言い渡しました。裁判所は、アロウ救済の裁量は暫定判事ではなく本審判事にあることを明確化。「事実が『特殊』かどうか」を早期段階で判断するのは時期尚早とし、GSKのアロウ請求を審理継続させ、救済の現実的見込みがあると判断しました。
将来の訴訟への示唆
この判決は、アロウ救済に対する暫定却下申立が今後成功しにくくなることを示唆しています。GSKが最終的に求める救済を得られるかどうかは、今秋の本審にかかっています。
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