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英国特許訴訟における救済の航海図:最新判決からの洞察

過去10年間、英国裁判所は特許侵害紛争で概して特許権者に不利な判断を下してきました。しかし2017年には傾向が逆転し、より多くの特許が有効と判断されるようになりました。

同時に、司法は救済へのアプローチを洗練させ、従来の「非侵害」命令を超え、公益と特許権者の商業的現実の双方を考慮したより洗練された解決策へとシフトしています。

主要な最近の判決がこの変化を示しています。Regeneron v Kymabでは、控訴院がRegeneron特許の有効性と侵害を支持しつつ、Kymabが最高裁上告許可を求める間、差止命令を保留しました。ビル・ゲイツ財団と抗体開発で協働するKymabは、未充足医療ニーズ対象プロジェクトの混乱回避のため保留が必要と主張。

Regeneronは、英国の規制目的使用免除下では、Kymabが非臨床・臨床試験を侵害なく継続可能と反論。裁判所は、Kymabへの潜在的害と協働混乱が「正義のバランスにおける強力な総合的要因」と判断。Kymabが特許満了後も特定製品を商業化せず、Regeneronが保留期間中に得られた商業的優位性を防ぐ差止を求められる条件で、差止保留を認めました。

Edwards Lifesciences v Boston Scientificでは、HHJ Haconが当初特許を有効かつ侵害と認め、Edwards心臓弁デバイスの使用制限差止を命じました。双方控訴により差止は保留。控訴院は差止命令の形式決定を高等法院に差し戻しました。

差し戻し審理でArnold判事は、臨床医が非侵害弁へ再訓練するのに要する期間の不確実性を指摘。12ヶ月の差止保留を命じ、Edwardsに延長申立権を認めました。保留後、差止は限定的となり:代替弁がない患者にはEdwards弁の使用継続を認め(臨床医の宣言署名条件付き)、非侵害弁が利用可能になればBoston Scientificが限定解除を申請可能としました。

将来侵害に対する金銭的救済は未解決のまま——GSK v Wyethでの議論を反映——Edwardsが過去侵害に支払うべきかどうかの判断を待っています。

これらの判例は、裁判所が特許権者の権利と公益、潜在的侵害者の商業的現実を慎重に天秤にかけていることを示します。「非侵害」命令がデフォルト救済であり続ける一方で、最近の判決はよりバランスの取れた、事実特定的な解決策への移行を示唆しています。

今後、最高裁のWarner-Lambert v Actavis判決が、セカンドユース医療特許のクロスラベル侵害に対する適切な救済を明確化する可能性があります。

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