EPO、生物学的育種のみによる動植物の特許除外を明確化
欧州特許庁(EPO)は、本質的に生物学的な育種プロセスのみによって得られる動植物を特許性から除外するよう規則を改正しました。
この決定は、第152回行政理事会会合でなされ、拡大審判部がブロッコリーII事件とトマトII事件(G 2/12、G 2/13)で、交配と選抜を含む本質的に生物学的な育種方法によって得られた果実、種子、植物部分などの植物生成物は特許可能との相反する判断を下した後の、数年間の議論を経てのものです。

本日公表されたプレスリリースによれば、EPOの提案は2016年11月の欧州委員会通知——生物学的発明に関するEU指令(98/44/EC)の特定条項に関する——を考慮に入れたものです。
当指令は本質的に生物学的なプロセスを特許性から除外しますが、そのようなプロセスから得られる生成物を明示的に除外していません。委員会通知では、欧州立法者はプロセスだけでなく、そこから生じる生成物も除外する意図であったと明確化されました。
新規定は2017年7月1日に即時発効。本質的に生物学的プロセスのみによって生産された動植物に関する審査・異議手続きは、委員会通知を受けて昨年11月から停止されていました。これらの手続きは今後順次再開し、明確化された実務に基づき審査されます。
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