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米国の輸入業者に費用のかかる貿易コンプライアンスエラーを回避する方法

輸入業者と米国税関国境警備局(CBP)との間の最近の論争は、輸入品の原産国を決定するために使用される「実質的な変革」テストが単純ではないことをはっきりと思い出させるものです。その結果、前例の一貫性がなく、これらの決定に対するケースバイケースのアプローチが原因の一部として、灰色の領域がたくさんあります。

Cyber​​ Power Systems(USA)Inc.v。UnitedStatesの国際通商裁判所(CIT)による決定 (SlipOp。20-130(Ct。Int'lTrade 2020))は、輸入業者であるCyber​​ Power Systemsが誤った原産国を指定しようとしていると信じていたため、CBPが米国への入国から除外した商品に関するものです。 CITは、裁判を進めることを支持する予備的差止命令を求めるサイバーの申し立てを却下しました。

実質的な変換テストに関するこの不確実性に照らして、企業は出荷前に正しい原産国を決定することが不可欠です。そうすることは、国境で​​の拘留や、そのような問題を解決するための費用と時間のかかる訴訟を回避するのに役立つだけではありません。分析はまた、より低い輸入関税を獲得し、収益を改善する機会につながる可能性があります。

緊張したコミュニケーション

このケースで問題となっている製品、特に無停電電源装置とサージ電圧保護装置は、主に中国で製造され、フィリピンで完成品に組み立てられた何百ものコンポーネントを使用して製造されました。 CBPは、完成品は中国原産であると主張していますが、サイバーは、フィリピンで大幅な変革が発生し、フィリピン原産の新しい異なる物品が生まれたと主張しています。

当初から、CBPに対するサイバーの機能的な対応は、輸入者が最初に明確かつ一貫してCBPに直接指摘する努力をしていた場合、法廷外で解決できた可能性のある意見の不一致を悪化させたようです。訴訟を起こす前に、サイバーは実際にこの問題についてCBPに口頭で事前に開示しました(調査ジャーナリストが製品の「MadeinPhilippines」ラベルの下に「MadeinChina」ラベルを発見したことによって促されました)。しかし、その議論に続いて、CBPは、サイバーの最終的な事前開示を受け取る前に、サイバーに2つの情報要求を送信しました。この迅速かつタイムリーな対応の失敗は、CBPとの残りの交渉の調子を整えました。当局は、原産国がフィリピンであるというサイバーの主張に同意しないことを決定し、製品が中国原産であることをサイバーに通知する行動通知を発行し、それに応じて義務を引き上げました。サイバーはその回答の中で、以前の開示の事実と矛盾する関連する製造ステップに関する情報を提供し、CBPの信頼を損ない、提示された事実の正確性に疑問を投げかけることで問題をさらに曇らせました。

サイバーは実際にCBPの決定を無視することを選択し、フィリピン原産として商品に参入し続けました。その後、CBPは商品のエントリを拘留しました。サイバーが原産国を中国に変更することを拒否したとき、CBPは商品を除外しました。サイバーは、関連文書を含めずに抗議を提出し、情報が要求に応じてCBPに利用可能であると説明し、当局の審査と問題の最終的な解決をさらに遅らせました。 CBPからのフォローアップの質問に応えて、サイバーは、抗議には修正が必要な不正確な製造情報も含まれていることを認めました。 CBPは抗議を拒否し、サイバーはその後CITに訴訟を起こし、続いてその商品が米国に入国することを許可するための仮差し止め命令を与えるよう申し立てました。

テストとは何ですか?

サイバーの申し立てを却下し、訴訟を最初に本案で審理することを主張するにあたり、裁判所は、80年前に裁判所が作成した「実質的な変革」テストに内在する困難に照らして事実を詳細に検討する必要性を強調しました。特徴のない鈍い批判の中で、裁判所は次のように認めました。「さまざまな状況での80年間の適用…実質的な変換テストは、かなり簡単に適用できるはずです。そうではありません。」

試験では、製造工程は、「製品が製造工程から出てきて、その工程にかけられた元の材料とは異なる名前、性格、または用途を持っている場合」に原産国を変更する必要があります。 米国v。ギブソントムセン株式会社 、27 C.C.P.A. 267、C.A.D。 98(1940)。裁判所は、この一見単純なテストが一貫して適用されていないことを認めました。たとえば、名前、性格、または用途を変更する必要があるのは、個々のコンポーネントなのか最終製品なのかについてのコンセンサスはありません。これにより、懐中電灯に組み立てられた50個のコンポーネントが、懐中電灯に組み立てられたときに特定の名前、文字、および使用法をすべて保持していたため、実質的な変換が行われなかった場合など、直感に反する決定が行われました。このようなケースでは、「十分に複雑な」ステップが含まれていない場合、単なる組み立てでは実質的な変革を実現できないという原則が確立されました。それでもサイバー 裁判所自体は、「[e]「十分に複雑」を構成するものは少し謎である」と認めました。

さらに複雑なことに、最近のいくつかの例では、CBPは「名前、性格、または使用」アプローチを完全に拒否し、製品にその「本質」を提供するコンポーネントの原産国を完成品に割り当てることを支持しているようです。全体としての製品。 (たとえば、ウォーターポンプのコンポーネントは、間違いなくペット用水飲み場の本質であるため、ポンプが日本製の場合、噴水の原産国は日本です。)

同様の運命を回避する

裁判所は、実質的な変革の原則の目まぐるしいリストが、事件に至るまでの通信におけるCBPに対するサイバーの不十分な対応と相まって、商品を米国にリリースするというサイバーの裁判前の要求を拒否するのに十分な理由を提供したと判断しました。裁判所は、サイバーが勝訴するためには、原産国の決定をサポートするために必要なすべての実質的な詳細を提供することによって記録を作成する必要があると主張しました。

この事例は、法的な灰色の領域が、原産国およびCBP要求に対する企業の緩いアプローチと相まって、訴訟の泥沼につながる可能性があることを示しています。しかし、関税執行と特別関税(中国原産製品の第301条の関税など)がかつてないほど高い現在の環境では、企業と経営者はシステムに内在する機会を認識する必要があります。各製品のサプライチェーンの正しい原産国を決定するためのタイムリーなレビューは、会社の訴訟の頭痛の種を救うだけではありません。収益を大幅に改善できます。

次の考慮事項は、会社がコンプライアンスを維持し、大幅な関税削減の機会を特定するのに役立ちます。

ドリーンエーデルマン は、Lowenstein SandlerLLPのGlobalTrade&Policyグループのパートナー兼議長であり、AndrewBisbasはアソシエイトです。


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