サプライヤー・リスクと不可抗力を管理する3つの重要ステップ
進行中のCOVID-19パンデミックは、貿易と商業に前例のない悪影響を及ぼしています。シンプルであれ複雑であれ、国内であれ国際であれ、サプライチェーンに依存または関与する世界中の企業が、パンデミックの破壊的な影響を経験しています。
商品・サービスの購入者と供給者は、互いの権利と義務を評価しています。混乱への対応戦略を決定する際、自社が同じサプライチェーン内で「購入者」であると同時に「供給者」でもあり得ることを念頭に置くことが重要です。自社が購入者として、供給パートナーの履行不能に対応して取る行動が、自社が供給者として、後続の購入者に対する義務を果たせない場合に、自社に対して取られる可能性があります。
御社は、コロナウイルスによる既存および将来の混乱をどのように評価・管理し、軽減すべきでしょうか? ワンサイズ・フィッツ・オールの解決策は存在しません。しかし、以下の3つの主要な考慮事項を組み合わせることで、現在の現実がサプライヤー関係を不確実で維持・管理が困難なものにしている中でも、御社は自社の運命をより良くコントロールできるようになります。
- 既存のサプライ契約における自社の権利と義務を理解する
- 現在のサプライヤー関係を育む
- 将来のサプライヤー関係の構築・管理に向けた教訓を活かす
各考慮事項は複雑です。多くの企業にとって、効率的かつ効果的な評価、関係管理、教訓の統合と将来の業務・関係への適用には、チームアプローチが必要です。これには、サプライチェーンのダイナミクスに精通し、サプライパートナー間の紛争解決に経験豊富な法律顧問からの助言と支援を求めることが含まれます。
ステップ1:契約上の権利と義務を評価する
コロナウイルスパンデミックを受けた市場環境の変化は、企業がサプライチェーンと関係の混乱に伴うビジネスおよび法的影響を管理するためのプロアクティブな措置を講じることを促し、後押しすべきです。供給パートナーが救済策を提示してくれると信じて受動的に待つのは愚策です。プロアクティブな管理は、自社の権利と義務を理解し、情報に基づいた戦略を策定・実行することから始まります。サプライチェーンの権利と義務に関する情報に基づいた意思決定を形成する考慮事項には以下が含まれます。
準拠契約を特定する
御社のサプライヤー関係における権利と義務の評価は、関連するサプライ契約の見直しと理解から始まります。この見直しでは、各契約と関係の解釈を支配する特定の法律を考慮に入れる必要があります。準拠法は、同じサプライチェーン内の特定の上流・下流当事者によって異なる可能性があり、同一サプライチェーン内の異なるパートナーに対して異なる戦略を強いることになります。
法的救済を分析する
コロナウイルスの結果として義務を履行できない多数の企業が、パンデミックを不可抗力事由として主張しようとしています(不可抗力条項が契約に含まれている場合)。不可抗力条項の目的は、当事者の制御を超えた事情が契約遵守を妨げた場合に、不履行を免責することです。
コロナウイルスパンデミックによるサプライチェーン混乱が、履行を免責する不可抗力事由を構成するかどうかは、不可抗力条項の具体的な文言に依存します。「パンデミック」や「緊急事態への政府措置」といった用語が条項に含まれていれば、企業はコロナウイルスを履行を免責する不可抗力事由として主張しやすくなります。世界保健機関(WHO)はコロナウイルスをパンデミックと宣言しました。また、世界各国政府が非常事態を宣言し、隔離、外出制限命令、ウイルス拡散阻止のためのその他の措置を実施しており、これらはサプライチェーンを混乱させる効果を持っています。
不可抗力条項がまったく存在しない、またはコロナウイルス関連の混乱を包含しない条項しかない場合、他の履行免責の法理論が適用される可能性があります。これには、普通法上の「履行不能」「商業的挫折」、統一商法典(UCC)、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)などが含まれます。一般に、これらの潜在的救済ルートは、予期せぬ介入事象が発生したか、その事象の不発生が契約の基本的前提であったか、その事象が履行を不可能または非現実的にするか、あるいは契約の目的を失わせるかを検討します。
不可抗力法と同様に、御社は法的一般化を避け、これらの代替理論の数多くの変種(中には管轄区域固有のものも)に留意すべきです。同様に、一部の管轄区域では、当事者のサプライ契約に不可抗力条項が含まれている場合、その条項が特定の混乱原因に適用されなくても、代替理論の適用を排除する可能性があります。当事者が履行を免責するタイプの混乱リスクを具体的に配分したと見なされるためです。したがって、御社は準拠法の下で各潜在的救済ルートを評価し、自社のサプライまたは購買義務の不履行に対する戦略を決定し、実行する前に検討すべきです。
証拠を特定し、保全する
各潜在的救済理論は、免責を受けるために高度で事実集約的なハードルを設定していることを御社は認識しておく必要があります。裁判所やその他の審判機関は通常、各法理論を狭く解釈します。関連事実を特定することは、どの法理論が御社の状況を支持するかを評価する上で不可欠です。そうした事実を反映する証拠を保全することも同様に重要です。特に、御社が後で適用可能な抗弁を証明したり、特定の行動を正当化したりする必要が生じた場合に備えてです。紛争が予想されるため、御社は、自社の立場と行動にとって有利か不利かにかかわらず、混乱と御社が実施する救済策に関連する情報について、保全措置を講じるべきです。
御社のサプライパートナーが、不可抗力または他の法理論により御社への供給義務が免除されると宣言した場合、それを鵜呑みにしてはいけません。むしろ、供給不能の証拠と混乱緩和への努力を求めるべきです。さらに、そのサプライパートナーの供給不能が御社自身の別のサプライパートナーへの供給不能を招く場合、その影響を慎重に文書化すべきです。
他の義務と業務への影響を考慮する
戦略評価には、サプライ契約の他の条項や、資金調達契約など、不可抗力宣言や他の救済通知によって影響を受ける可能性のある他の契約への配慮が含まれるべきです。また、保険契約を見直し、自社の業務の中断による損失だけでなく、上流サプライヤーや下流顧客が自社への契約義務を履行しなかったことによるサプライチェーンの混乱による損失が補償されるかどうかを判断すべきです。業務またはサプライチェーン起因の損失に対する保険補償の有無は、企業が最終的に実施する戦略に影響を与える可能性があります。
混乱を緩和する
御社は、自社の履行への混乱を緩和する能力を評価すべきです。たとえ緩和によりコストが増大してもです。通常、サプライ義務の履行に追加コストがかかることは不履行を免責しません。しかし、サプライ契約、基礎事実、準拠法を慎重に見直せば、追加コストが不可抗力条項や他の法理論に包含されるハードシップ(過酷な負担)と主張できる可能性があります。さらに、緩和努力が成功しなくても、それらは御社の不可抗力宣言にとって依然として適切です。第一に、御社は、準拠法が不可抗力事由に基づく履行免責の前に緩和努力を要求する場合、その要件を満たします。第二に、その努力は、不可抗力事由が履行を不可能にしたことを実証する可能性があります。
同様に、御社がサプライヤーから受けた通知が根拠のないものだと判断した場合(例:サプライヤーの状況が不可抗力事由を構成しない、またはサプライヤーが不履行を緩和できるはずだ)、御社にはサプライヤーが引き起こす損害を緩和する義務があるかどうかを評価すべきです。御社が緩和する理由が何であれ、その努力とコストを慎重に記録すべきです。
混乱により、あるパートナーには供給できるが別のパートナーには供給できない場合、御社は慎重に行動すべきです。同種または類似製品をある顧客には供給し、他の顧客には供給しないことは、御社の不可抗力宣言を否定または弱める可能性があります。サプライ契約の条項と準拠法が、御社がこの状況に陥った場合の指針を提供するかもしれません。
紛争解決
御社の戦略評価と設計には、その後の紛争が解決される会場(裁判所または仲裁)の考慮も含まれるべきです。準拠法と同様に、御社のサプライ混乱への対応アプローチは、自社にとって馴染みやすく有利な会場で訴訟や仲裁ができるかどうかに導かれる可能性があります。逆に、訴訟や仲裁が自社を外国の管轄区域、ましてや準拠法や手続きが不慣れで不利な場所に巻き込む場合、御社の決定は、サプライ混乱の円満な解決を目指す方向に導かれるかもしれません。
事由の継続期間
御社が不可抗力条項を利用して不履行を免責できたとしても、その免責は不可抗力事由が終了するまでの一時的なものに過ぎない可能性があります。御社の戦略評価には、サプライ契約とそれを支配する法の見直しを含め、不可抗力事由がサプライ契約条項の恒久的変更やサプライヤー関係の完全な終了を許容するかどうかを理解すべきです。
通知要件
サプライ契約や準拠法は、御社がサプライパートナーに対し、不可抗力事由について速やかに通知することを要求している場合があります。速やかかつ適切な通知を怠ると、特定の期間内に通知しなかった場合など、不可抗力条項に基づく権利を放棄したとみなされる可能性があります。したがって、御社の戦略評価は効率的かつ効果的に行わなければなりません。もちろん、通知期間が短い場合、御社は権利・義務と適用可能な抗弁の評価を完了する前に、不可抗力事由の通知を出さざるを得ないかもしれません。いつ通知するにせよ、他のサプライパートナーとの立場を損なう不必要な記述は避けるべきです。また、保険会社への適時通知にも留意し、サプライパートナーへの通知が、保険契約で要求される補償損失の通知や他の手順と整合していることを確認すべきです。
ステップ2:既存関係を育み、中断に備える
実務的に、サプライチェーンはそれを構成する当事者間の関係そのものです。それらの関係にはビジネス的側面と法的側面の両方があります。したがって、選択肢と戦略を評価する際、御社はサプライヤーおよび顧客とコミュニケーションを取り、コロナウイルスが彼らの供給・購買義務の履行能力に与える影響について情報を求めるべきです。
そうする前に、御社は自社のサプライチェーンをマッピングすべきです。誰がサプライヤーでどこにいるか、そして彼らのサプライヤーが誰でどこにいるかを知ることは、御社が努力を集中すべき相手を明確にし、情報評価を容易にし、サプライヤー関係の更なる混乱の可能性を明らかにし、円満な解決の追求と他のサプライ解決策へのリソース配分のための地図となります。御社のサプライヤーと顧客は同様の窮地に陥っている可能性があり、その結果、更なる紛争解決を必要とせず、双方のニーズを満たす形でサプライヤー関係を再交渉する用意があるかもしれません。
正確なサプライチェーン情報と契約上の権利・義務の知識を武器に、御社はサプライヤーおよび顧客と、御社の即時的および長期的ニーズを満たし、サプライ紛争(それ自体が混乱を招き、解決にコストがかかる)を回避する解決策を交渉できるかもしれません。その結果、御社の重要なサプライヤー関係への修復不可能な損害を防ぎ、苦労して築いたブランド評判への害を回避できるかもしれません。
ステップ3:サプライヤー関係の教訓を活かす
もちろん、最善に計画されたサプライヤー関係でも問題は生じえます。ますますグローバルかつ複雑化するサプライチェーンにおいて、あらゆるタイプの企業が、サプライパートナーから交渉した製品、サービス、利益を確実に受け取るための前例のない課題に直面しています。最近の国内外の出来事——自然災害、テロと戦争、政府規制の変更、市場の不安定、感染症、そして今やコロナウイルスパンデミック——は、予見可能・不可能を問わず、リスク(「もしも」のシナリオ)がサプライチェーンと関係に与える影響を評価することの極めて重要性を強調しています。
特定のサプライヤー関係に内在するリスクは、プロアクティブな評価と、その関係固有のビジネスおよび法的課題に対応する慎重な契約によって管理できます。重要な考慮事項(それぞれが独自のアラートに値する)には以下が含まれます。
- サプライチェーンのリスクと脆弱性の慎重な評価
- ビジネスニーズと特定されたリスク・脆弱性を踏まえたサプライヤー関係の準備と慎重な交渉、サプライヤーが躓いた場合に自社を保護する条項の慎重な検討を含む
- 当事者の義務と期待を反映したサプライ契約条項の正確な起草
- サプライヤー関係の警戒的な管理
- 効率的な紛争解決のための具体的なメカニズム
- 広範な終了権利を含む出口戦略
一つの考慮事項——当事者の義務と期待を反映した正確な起草——は、このホワイトペーパーがコロナウイルスパンデミックによるサプライヤー関係の混乱への対処法に焦点を当てていることを鑑み、ここでさらに言及する価値があります。よく計画され、よく書かれた不可抗力条項は、御社の利益を守る上で極めて重要です。しばしば企業は不可抗力条項を定型文(ボイラープレート)として扱い、別のサプライ契約で使われた条項を流用したり、将来のサプライパートナーが提案した条項をそのまま受け入れたりします。御社のビジネスに関連する特定の概念によっては、サプライ契約で定型文の使用を許容する場合もありますが、一部の状況や関係では、定型文や、持ち越された不適切な不可抗事由のリストや構文が裏目に出る可能性があります。
例えば、アイオワ州最高裁判所の2008年の判決『ピルズベリー・カンパニー対ウェルズ・デアリー事件』を考えてみましょう。ウェルズはピルズベリーのためにアイスクリームを製造していましたが、ウェルズの工場が爆発しました。ウェルズは、以下の不可抗力条項に基づき、それ以上の履行は免責されると主張しました。
不可抗力:天災または政府当局、ストライキ、事故、爆発、洪水、火災、製造施設の全損、または当事者の合理的な制御を超えるその他の原因(「不可抗力」)によって引き起こされる履行の遅延または中止について、いずれの当事者も責任を負わない。ただし、当該当事者が当該不可抗力にもかかわらず履行するために最善の努力を尽くした場合に限る。
第一審裁判所は、「当該当事者の合理的な制御を超える」というフレーズが修飾する言語によって異なる意味になり得るため、この条項は曖昧であると判断しました。このフレーズが「天災または政府当局、ストライキ、事故、爆発、洪水、火災、製造施設の全損、またはその他の原因」を修飾する場合、爆発がウェルズの合理的な制御を超えないなら、ウェルズの不履行は免責されないと第一審は判断しました。しかし、このフレーズが「その他の原因」のみを修飾するなら、爆発がウェルズの制御内であっても、ウェルズの不履行は免責されます。
アイオワ州最高裁はこれを覆し、法の問題として、「当該当事者の合理的な制御を超える」というフレーズが、当事者が不可抗力条項に列挙したすべての事象を修飾すると判示しました。裁判所は、不可抗力条項の目的——当事者が予見または制御できない事象の結果として履行が不可能または非現実的になった場合のリスク配分——に照らして条項を解釈しなければならないと判断しました。裁判所は、当事者が何が不可抗力事由を構成するかを交渉していなかったことを指摘し、ウェルズの爆発後の解釈は不合理であるとしました。もしウェルズが不可抗力条項の典型的な目的からの逸脱を望んでいたなら、それを交渉し、取り決めるべきだったからです。さらに裁判所は、ウェルズの過失がその履行を免責することを許せば、ウェルズがピルズベリーに特定量のアイスクリームを定められた期間内に提供するというサプライ関係の目的を敗北させることになると指摘しました。
アイオワ州最高裁の交渉に関する警告は先見の明があります。当事者が予見・制御できない予期せぬ事象によって履行が妨げられることは起こります。御社のサプライパートナーとの交渉では、パンデミックやその拡散を阻止する政府措置など、そうした可能性を考慮し、当事者それぞれのリスク、権利、義務を明確に配分すべきです。
コロナウイルスがサプライチェーンと関係に与える悪影響の性質と範囲は進化し続けています。広範な混乱は避けられません。今後数週間または数ヶ月、サプライヤー関係のプロアクティブな管理、サプライパートナー間の権利と義務の理解、サプライ混乱への実用的解決策の模索こそが、コロナウイルスの悪影響から御社のサプライチェーンを守る最良の処方箋となるでしょう。
ジョン・シャピロ氏は、フリーボーン&ピーターズ法律事務所の複雑訴訟プラクティスグループのパートナーであり、食品産業チームの共同リーダーを務めています。
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